保障基準

安全上のご注意を確認 →  保証基準の確認 → 「かいへい君ご注文票」にご記入 →  FAX送信


1.保証対象製品
この保証書による保証は、日本国内で使用される別表に表示の製品(以下、「保証対象製品」と記します。)に対して適用されます。

2.保証内容
取扱説明書、注意書に従った正常な使用状態に於いて、保証期間内に保証対象製品が損傷又は故障した場合には、この保証書に示す条件に従い当社の負担により修理(部品の交換を含む)いたします。この保証書に基づく修理が不能または修理にかかる費用が代替物の提供費用よりも大きいと当社が判断する場合は、代替物の提供をもってこれに代えます。この場合の代替物は保証対象製品と同機種の製品または実質的に同等の機能を持つ製品とさせて頂きます。

3.保証期間
この保証書に基づく保証期間は、保証対象製品の購入日(保証対象製品が販売店からお客様に引き渡された日)から1年間とします。

4.保証の対象とならない事項
次に示す場合は、保証期間内であっても、この保証書による保証を受けることはできません。

1) 取扱説明書、注意書に示す取扱方法と異なる使用により損傷した場合

2) 取扱説明書等に規定された使用限度を超える使用により損傷した場合

3) 保証書を紛失した場合または保証書の提示がない場合

4) 利用者の故意または重大な過失により損傷した場合

5) 第三者の加害行為により損傷した場合

6) 煤煙、薬品、煙害、蒸気、浸水等の外部要因による損傷の場合

7) 地震、噴火、津波、台風、水害等の天災により損傷した場合

8) 火災、落雷、破裂、爆発又は外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由により損傷した場合

9) 戦争、外国との武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団行為によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態を言います)により損傷した場合。

10) 本来の使用目的と異なる目的のために使用したことにより損傷した場合

11) 当社以外の者又は当社が認めた者以外の者が行った修理や改造を原因として損傷した場合

12) 機能上影響のない感覚的現象

13) 使用損耗及び経年変化により発生する現象(電池の損耗、塗装面・メッキ面等の自然退色、錆の発生等)

14) 通常の注意で発見できたにもかかわらず、放置したことにより損傷が拡大した場合
  ただし、3) については領収書の提示により実質的に確認されたときは、この保証書による保証を受けることができます。

5.請求手続き
この保証書による保証を受けられる場合は、お買い上げの販売店、特約店に保証書を提示の上修理をお申し付け下さい。

6.保証の継続
保証期間が残っている保証対象製品を購入された場合または譲り受けられた場合もこの保証書により残りの保証期間を保証いたします。ただし、保証対象製品の最初の購入者の所在が不明な場合、損傷又は故障発生時の保証対象製品の使用者の所在が不明確な場合又は故障原因の究明が困難な場合は、保証を受けられない場合があります。

「かいへい君ご注文票」に記入し、0284-22-4532へFAXしてください。